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フィリピン人労働者受入推進センター

Philippines SSW Promotion Center

育成就労・特定技能

フィリピン人労働者受入推進センター(Philippines SSW Promotion Center)は、優秀なフイリピン人労働者(育成就労・特定技能)やフィリピンの優良な認定送出機関を、日本の受入機関(受入企業)、監理支援機関、登録支援機関に紹介しています。

フィリピン人労働者受入推進センター

代表:宮本 俊 

お問い合わせは、LINEにて承っております。

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● Road to Japanプロジェクトへのご賛同とご参画のお願い

 

【1. フィリピンにおける日本就労への高い関心と経済的障壁】

SSWPCが推薦する日本語研修センターでは、SNSを通じて就労希望者へ日本語教育の重要性を発信しております。広報開始からわずか4~5か月でフォロワー数は7万人近くに達し、事務局には連日、膨大な問い合わせが寄せられています。 これは、フィリピンにおいて日本での就労を熱望する層が依然として厚いことを示しています。しかし同時に、その多くが経済的な理由から学習開始を断念しているという厳しい現実も浮き彫りになりました。現在、自力で学習を始めた少数の候補者は高い合格率を誇り、受け入れ企業からも高く評価されていますが、母数(分母)を増やすことが急務となっています。

 

【2. 「Study First, Pay Later」システムの導入】

そこで、SSWPCが提唱する「Road to Japan」プロジェクトに賛同し、独自の支援システム「Study First, Pay Later(教育先行・後払い)」の導入を、日本の受け入れ企業の皆様に提案いたします。 本システムは、経済的課題を抱える就労希望者に対し、日本語学習費用および受験費用を貸し付ける仕組みです。具体的な流れは以下の通りです。

1.事前選別:送り出し機関が雇用契約の締結を前提に募集を行い、独自の基準で面接前のスクリーニングを実施します。

2.企業面接:適正の高い人材のみを日本企業の面接に供します。

3.貸付と学習開始:面接通過後、企業から候補者へ費用を貸し付け、集中的な日本語教育を開始します。

 

【3. 受け入れ企業様にとってのメリットと社会的背景】

現在、高度専門職や留学生の受け入れ、および在留資格の維持・更新に関する審査は厳格化しており、違反者への罰則を含め制度の縮小が予想されます。今後は、外国人材の受け入れが「特定技能制度」へと急速に集約されていくことは間違いありません。 本プロジェクトを通じた支援(1人あたり試験費用を含め10万円程度と予測)は、単なる費用の肩代わりではありません。来日資格の取得はもちろん、「長期間の就労に耐えうる資質を持った優秀な人材」を、教育段階から安定的に確保できるという極めて大きな戦略的メリットを生み出します。

 

【4. お問い合わせ】

本プロジェクトの意義を理解し、実務機能を備えた複数の送り出し機関のご紹介も併せて行っております。詳細については、ぜひSSWPCまでお問い合わせください。 「適正の高い人材を自ら育成し、雇用する」という志ある皆様のご支援とご参画を、心よりお願い申し上げます。

● 育成就労制度の導入に伴う送り出し構造と日本語教育の変革

 

【1. 制度の表面的な理解と、潜伏する帰国リスク】

2027年に開始される「育成就労制度」では、来日希望者に「N5相当」の日本語能力取得が義務付けられます。一見、特定技能制度よりもハードルが下がったように見えますが、ここに落とし穴があります。一部の送り出し・受け入れ側が「易きに流れる」傾向も予想されますが、育成就労で来日した労働者は、3年以内に「N4」を取得して特定技能へ移行できなければ、強制帰国を余儀なくされるという厳しいリスクを背負うことになります。

 

【2. 受け入れ企業の負担と地方における教育格差】

新制度では、来日後の日本語学習および試験合格に向けた時間的・金銭的支援は、受け入れ企業(実習実施機関)が負担することが求められます。しかし、日本の地方都市には日本語学校がない地域も多く、学習機会の確保さえ困難なのが実情です。 こうした課題に対し、SSWPCが推薦する日本語研修センターでは、場所を選ばないオンライン学習システムを構築し、フィリピン人労働者に平等な機会を提供しています。

 

【3. 戦略的優位性としての「来日前N4取得」】

受け入れ企業や登録支援機関の本音を言えば、来日後にコストと時間をかけて教育するよりも、事前にN4を取得している人材を確保する方が、負担やリスクが少ないのは明白です。 したがって、新制度開始時において、N4保持者をいかに確保できているかが、送り出し機関の「対応能力」を測る真の基準となるでしょう。

 

【4. 2027年4月開始から逆算する「11月開始」のデッドライン】

ここで注目すべきは、教育と試験のスケジュールです。N4取得までの教育期間(約4ヶ月)に加え、昨今のJFT試験の予約難(満席による受験不能)を考慮すると、学習期間に最低2ヶ月の余裕を持たせる必要があります。 2027年4月の制度開始に合わせて「来日資格を持つ第1号」を送り出すためには、逆算すると「2026年の11月」には学習を開始していなければなりません。送り出し機関や提携団体は、この時期を見据え、11月以前から各カテゴリーに特化した募集・教育戦略を始動させる必要があります。

【5. 実践的な会話能力と専門教育の柔軟性】

SSWPC推薦の日本語研修センターは、高いN4合格率に加え、受け入れ企業の最大の悩みである「会話能力不足」を解消する独自カリキュラムを誇ります。 一般的な日常会話(ゼネラル教育)に留まらず、入校数に応じた採算ラインをクリアすれば、介護などの特定職種に特化した「専門用語教育」を施す柔軟なシステムも構築済みです。私たちは、新制度下での円滑な労働力移行を教育の側面から強力にバックアップしてまいります。

● 特定技能「外食業」受け入れ枠満杯の真実と、今後の展望

 

日本の外国人労働者受け入れ枠において、外食(フードサービス)カテゴリーが定員に達し、受け入れ停止の可能性が出ているという情報は、日本での就労を目指すフィリピンの若者たちに大きな衝撃を与えています。現在、日本語研修センターで学習中の候補者も急遽スキルの変更を余儀なくされる一方、日本国内でも労働力確保を計画していた外食企業や「一般社団法人日本フードサービス協会」から、受け入れ枠の拡大を求める陳情が政府へ提出されています。このように送り出し国・受け入れ側の双方が混乱に直面していますが、その内訳や他職種への影響を正確に把握している企業は、日比双方で極めて少ないのが現状です。

 

外食分野の受け入れ目標数5万人が今月5月にも満杯になると予測される中、申請受付の停止措置が取られました。しかし、その内訳を精査すると、実態は留学生や技能実習生からの「特定技能1号」への資格変更申請が大部分を占めています。データによれば、これら国内居住者による資格変更が枠の約8割に達しており、特にベトナム、ミャンマー、インドネシアの技能実習生による申請が中心です。2027年4月に予定されている新制度(育成就労制度)の発足を待たず、外食分野でこれほど大量の資格変更が行われたことは、今後他のカテゴリーでも同様の事態が起こり得ることを示唆しています。

 

また、この事態は既に日本に滞在しているフィリピン人実習生の資格変更の遅れや、在留期限切れによる大量帰国のリスクも浮き彫りにしています。最大の障壁となっているのは、資格変更に必須となる日本語試験(N4レベル)の対策です。地方都市などでは教育機関が不足しており、来日時に十分な基礎教育を受けていない実習生は、学習機会を得られないまま帰国を余儀なくされる危険性があります。

 

こうした課題に対し、フィリピン屈指の教育実績を誇るSSWPC推薦の日本語研修センターでは、N5からN4までを一貫してカバーするオンライン部門を強化しました。全ての職種で日本在住のフィリピン人実習生に学習機会を提供することを目指しています。本コースはもともと経済的に困難な層向けに安価で提供してきましたが、教育内容を強化しつつ受講料は据え置き、より効果的で学びやすいシステムを構築しています。

● 育成就労制度と特定技能制度の資格・移行要件

 

1. 育成就労制度の資格要件

日本語要件: 入国時にA1相当(日本語能力試験N5以上など)の合格、または認定日本語教育機関での講習受講が必須。

就労目標: 3年間の就労期間内に、特定技能1号水準(技能検定3級相当および日本語能力試験N4相当)への到達を目指す。

 

2. 特定技能1号の資格要件

日本語要件: 日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2相当以上の合格。

技能要件: 各業界団体が実施する「特定技能1号評価試験」に合格。

 

3. 育成就労から特定技能1号への移行要件

育成就労から特定技能1号へ移行する場合、以下の要件を満たす必要があります。

日本語要件: 日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2相当以上の合格。

技能要件: 技能検定3級相当、または特定技能1号評価試験の合格。

● 外国人材活用は「フィリピン」の新時代へ

 

1.外国人制度の激変期、なぜ今フィリピンが選ばれるのか?

日本における外国人材の受け入れは、今まさに大きな転換期を迎えています。 従来の技能実習制度では、一部の国への過度な依存が、失踪や労働トラブルといった深刻な社会課題を招いてきました。しかし、2027年4月施行の「育成就労制度」では、これまで以上にコンプライアンスの徹底と「正しい受け入れ」が厳格に求められます。

この歴史的なパラダイムシフトにおいて、新たなスタンダードとして注目されているのがフィリピンです。

 

2.なぜ、フィリピンなのか?

・世界水準の送出し体制と実績:

長年にわたる国際的な人材輩出国としての歴史を持ち、政府機関(DMW/MWO)による厳格な審査・保護システムが確立されています。

・「手数料透明化」への高い適合性:

新制度で義務化される「不当な手数料負担の排除」において、フィリピン独自のクリーンな送出しシステムは、日本側の新方針と最も親和性が高いと言えます。

・低リスクかつ高い定着率:

適正なプロセスと教育を経て来日するフィリピン人材は、失踪リスクが極めて低く、長期的な戦力として企業の成長に貢献します。

● フィリピン人材の特性と送出し環境:成功する受け入れのポイント

1. フィリピン人の気質とマネジメントの要諦

フィリピン人は概して明るく楽天的な気質を持っています。その前向きさは大きな魅力ですが、一方でリスク管理や社会課題への意識がやや希薄という側面もあります。また、論理よりも感情や情緒を優先する傾向があり、これが良い方向に作用すると、日本の「義理と恩(ウータン・ナ・ローブ)」に近い価値観を生み出し、組織への強い帰属意識へとつながります。

こうした気質は、歴史的背景や社会構造に根ざしたものです。そのため、日本企業での指導においては、彼らの心情に寄り添ったマネジメントが重要になります。職場や上司に対する忠誠心(ロイヤリティ)は総じて高く、職場を「家族」や「チーム」のように捉えることで、非常に献身的な働きが期待できます。

また、フィリピンは日本以上の学歴社会であり、大学や職業訓練校の数は日本の数倍から十倍に及びます。これらは人材の供給源となる一方、中東などへは家事労働や建設労働に従事する層を膨大に送り出し、国を挙げて外貨獲得を支えています。技術専門職として優秀な人材が多い一方で、全体を俯瞰し時系列で物事を進めるゼネラルな業務には、丁寧なフォローや適材適所の配置検討が望ましいでしょう。

 

2. 地域格差と適正人材の発掘

フィリピンは日本と同様に多くの島々からなる島嶼国家です。しかし、交通インフラが未発達なため、都市部と地方の間で賃金や就労機会に大きな格差が生じています。 一般的に、情報が過多な都市部出身者よりも、地方出身者の方が素朴で真面目、かつ定着率が高い傾向にあります。

 

3. 経済状況の変化と日本就労の現状

現在、外国人材の受け入れは大きな転換期にあります。フィリピンは過去30年間、年平均6%の経済成長を維持しており、停滞が続いた日本との経済格差は急速に縮まっています。加えて昨今の円安は、日本で働く魅力の低下に拍車をかけています。欧米諸国の賃金は日本より50%ほど高い場合もあり、人材獲得競争は激化しています。 しかし、地方の農村部などでは、依然として日本への憧れを持つ若者が多く、都市部に比べれば募集の余地は十分に残されています。

 

4. 「正しい送り出し機関」の選定が成功の鍵

こうした状況下で適正な人材を確保するため、優良な送り出し機関は、フィリピン政府の所轄機関であるDMW(移住労働省)の管理下で教育・送り出しを行っています。 現在、約2,000社ある送り出し機関のうち、日本向けの認可を持つのは約300社。その中で新制度に適切に対応できているのは、わずか2割程度と言わざるを得ません。情報の少ない日本企業が、不適切なパートナーを選んでしまうリスクも散見されます。

厳正な審査を通過し、高い志と新制度への適応力を持つ送り出し機関のみを日本企業や監理支援機関へご紹介しています。あわせて、日本的な考え方やマナーまで深く教え込む日本語学校もご案内しております。

● フィリピン現地視察会のご案内

1.「百聞は一見に如かず」・・・真の優良人材を見極めるための現地研修

優秀なフィリピン人材を安定的に獲得するためには、現地の情勢を深く理解し、信頼できる日本語学校や認定送出機関とのパートナーシップを築くことが不可欠です。

日本国内でフィリピン人材への需要が急速に高まる今、本視察会では、候補者の育成環境や日本語教育の実態を現地で直接確認いただけます。また、政府関係者との対話を通じ、最新の送出しスキームについて見識を深めていただくことを目的としています。

 

2.視察会の主な内容

「どのように人材を選抜・教育し、どのようなプロセスで日本就労へと繋げるのか」を、以下のルートを通じて直接ご確認いただけます。

・政府機関の訪問:DMW(移住労働省)、TESDA(技術教育技能開発庁)等との直接対話

・教育現場の確認:日本語学校、職業訓練校、大学の視察

・送出し実務の把握:認定送出機関の体制確認

・候補者との交流:日本での就労を希望する候補者との直接面談

本視察会は年2回実施しております。フィリピン人材の「選抜・育成・送出し」の全工程を、ご自身の目で確かめていただける貴重な機会です。ぜひご参加ください。

 

3.お問い合わせ

詳細・お申し込みは、LINEにて承っております。

フィリピン現地視察会
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● 育成就労・特定技能制度を活用した、フィリピン人材採用のご案内

新制度「育成就労」や「特定技能」を活用し、フィリピン人材の雇用を検討してみませんか?

特定技能制度において、フィリピンは政府機関が認定する「送出し機関」と日本の「受入れ機関」が募集合意(RA:Recruitment Agreement)を締結する仕組みとなっています。その後、DMW(移住労働省)およびMWO(フィリピン移住労働者事務所)の承認・登録を経て入国手続きが進められるため、透明性の高いプロセスで直接雇用することが可能です。

また、フィリピン人材の大きな特徴は「質の高さ」にあります。日本語能力試験や特定技能評価試験の合格に加え、フィリピン政府は国家資格「NC2(National Certificate II)」の保有を義務付けています。

該当分野の専門教育や公的資格が整備されていない他国と比較しても、高い専門性と即戦力を備えている点がフィリピン人材の大きなアドバンテージです。

● 対象となる分野

育成就労及び特定技能1号の対象となる分野は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環の19分野があります。

特定技能の資格要件として、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)又は日本語能力試験(JLPT-N4以上)の日本語能力試験と対象分野の技能評価試験に合格する必要があります。最長5年間、日本で働くことができます。

育成就労・特定技能の受入人数

● フィリピン人材受入れ(育成就労・特定技能)の仕組みと手続き

1. 二国間の要件充足とパートナーシップ

フィリピン人材(育成就労・特定技能)を日本へ受け入れるためには、日本の「入国管理法」に基づく要件と、フィリピン政府が定める「出国要件」の双方を満たす必要があります。具体的には、フィリピン政府(DMW)が認定した「送出し機関」と契約を結び、適切なプロセスで手続きを進めることが義務付けられています。

2. 特定技能における「直接雇用」の枠組み

特定技能制度を活用する場合、日本の登録支援機関や職業紹介事業者を介在させず、受入れ企業がフィリピンの認定送出し機関と直接、募集合意書(RA:Recruitment Agreement)を締結することが可能です。 このRAに基づき、フィリピン側機関であるDMW(移住労働省)およびMWO(フィリピン移住労働者事務所)への申請・承認を経て、募集・採用が進められます。

3. 各種手続きと運用コスト

日本側での手続き(在留資格認定証明書の発給申請、在留資格変更許可、査証発給など)については、以下の2通りの運用が可能です。

・自社運用:自社で直接手続きを行う場合、外部への業務委託費用は発生しません。

・外部委託:手続きの煩雑さを避けるため、登録支援機関や行政書士に実務を依頼することも可能です。

4. 在留期間とキャリアパス

・在留期間:育成就労は原則3年間、特定技能1号は最大5年間です。

・試験の有効性:特定技能評価試験の合格証は、合格発表日から10年間有効です。

・キャリア移行:まずは「育成就労」として入国し、3年間の実務と試験合格を経て「特定技能1号」へ移行することで、より長期的な就労・定着を図ることも可能です。

● DMWとMWOとは? ・・・フィリピン人材採用を支える政府機関

フィリピン政府による「適正な雇用」の守り神

海外で働くフィリピン人労働者の権利を保護するため、フィリピン政府はDMW(移住労働者省)という専門の政府機関を設置しています。

フィリピン人が国外で就労する際には、DMWによって雇用主(日本企業)の審査が事前に行われます。ここでは、企業の登録情報が正しいか、また労働条件や契約内容がフィリピン側の定める基準を満たし、適正であるかどうかが厳格にチェックされます。

日本国内でこれらの手続きを行う窓口となるのが、DMWの出先機関であるMWO(フィリピン移住労働者事務所)です。

 

各機関の連絡先:

DMW(Department of Migrant Workers):移住労働者省(本省)

所在地: 6th Flr. Blas F. Ople Building, Ortigas Ave., Cor. EDSA, Mandaluyong City, Philippines

電話番号: +63-917-500-8839

公式URL: https://dmw.gov.ph/

MWO(Migrant Workers Office):フィリピン移住労働者事務所

・【在東京フィリピン共和国大使館(MWO-Tokyo)】

所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木5-15-5

電話番号: 03-6441-0428 / 03-6441-0478

・【在大阪フィリピン共和国総領事館(MWO-Osaka)】

所在地: 〒541-0048 大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 URBAN CENTER御堂筋 7階

電話番号: 06-6575-7593

● MWO申請に関わる主な必要書類と注意点

【重要:申請前の確認事項】

提出先(MWO東京または大阪)により必要書類や書式が異なる場合があります。必ず事前に最新の書類一式を入手し、確認してください。

原則として、返信用レターパックを同封の上、MWOへ郵送にて提出します。

 

1. MWO指定の申請書類(SSWフォーム)

・申請書(チェックリスト):SSW Form No.06-2019V1 (Annex E)

・受入機関の誓約書:SSW Form No.02-2019V1 (Annex D / D1)

・求人票:SSW Form No.01-2019V1 (Annex C) ※求人概要・人数・報酬額を明記

・給与算出根拠(賃金表):SSW Form No.01-2019V1 (Annex C1)

・日本人と同等報酬の証明書:SSW Form No.01B-2019V1 (Annex C2)

労働者の職務内容、義務、責任、および同等の職種に従事する日本人従業員の給与額を証明するもの。

・雇用契約書:Annex B(MWO指定の標準雇用契約書)

 

2. 受入機関(日本企業)に関する書類

・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

発行から3カ月以内のもの。翻訳者の署名が入った英語訳を添付。

・営業許可証など(監督官庁発行のもの)

建設業許可や飲食業許可など。翻訳者の署名が入った英語訳を添付。

・会社概要

会社案内のパンフレット等。事業内容、代表者名、財務状況、フィリピン人従業員数などがわかるもの。

・代表者のパスポート写し

代表者以外が署名(調印)を行う場合は、別途委任状が必要です。

 

3. 送出機関(フィリピン側)および契約に関する書類

・募集合意書(RA:Recruitment Agreement)

受入機関と認定送出機関の間の採用契約書。公証(公正証書化)が必要です。

・送出機関のライセンス写し

・送出機関代表者のパスポート写し

 

4. その他

状況に応じて追加で指定される書類

 

※ MWOの審査は、日本の入管審査よりも「書類の整合性」や「フィリピン側の基準(最低賃金など)」に厳しい傾向があります。特に英語訳については、プロの翻訳者や行政書士に依頼し、不備を未然に防ぐのがスムーズな入国の近道です。

● MWO(フィリピン移住労働者事務所)における審査・登録の一般的な流れ

MWOでの手続きは、書類審査だけでなくインタビュー等を含む多角的なプロセスとなります。標準的な流れは以下の通りです。

 

1. 必要書類の準備

受入機関(または登録支援機関等)にて、MWO指定の各種フォームおよび添付書類一式を準備します。

※特定技能の場合は、認定送出機関との「募集合意書(RA)」の公証取得などもこの段階で行います。

2. MWOへの郵送提出

完成した申請書類一式を、返信用レターパックを同封の上、MWO(東京または大阪)へ郵送で提出します。

3. 書類審査

MWOの担当官が、受理された順番に書類の内容を精査します。

労働条件がフィリピン政府の基準を満たしているか、受入企業の経営実態があるか等が厳格に確認されます。

4. 雇用主へのインタビュー(英語)

すべての書類が適切であると判断されると、雇用主(代表者等)へのインタビューが実施されます。

・実施方法:オンラインまたは対面にて行われます。

・言語:原則英語ですが、通訳を同伴(またはオンライン参加)させることが可能です。

・内容:事業内容、採用理由、フィリピン人労働者の保護体制などが問われます。

5. 実地調査(必要に応じて実施)

審査状況や業種等に応じ、MWOの担当官による受入企業の事業所や宿舎への実地調査が行われる場合があります。

6. 承認・書類の発行

インタビューおよび調査の結果、適当と認められると、登録に必要な「Recommendatory Memorandum」等の書類が発行・送付されます。

この書類の発行をもってMWOでの登録手続が完了し、フィリピン本国(DMW)での最終登録へと進むことができます。

● フィリピン人材採用(特定技能・育成就労)の主な手続きフロー

フィリピン人材の受け入れには、日本側の手続きに加え、フィリピン政府が定める独自のプロセスが必要です。

1. 募集取決め(RA)の締結と公証

フィリピンの制度上、人材採用は政府認定の送出し機関を通じて行う必要があります。まず、受入機関と送出し機関の間で、互いの権利義務を明確にした募集取決め(RA:Recruitment Agreement)を締結します。

重要: この書類は、日本の公証役場での公証(Notary)が必須です。

 

2. MWOへの書類提出・雇用主登録

雇用主としてDMW(移住労働者省)に登録されるため、必要書類(雇用契約書、RA、求人票等)をMWO(東京または大阪)へ郵送します。

注意: 在留資格認定証明書(COE)の有効期限(交付から3カ月)内に全てのプロセスを完了させる必要があるため、計画的な進行が求められます。

 

3. MWOによる面接・実地調査

書類審査後、受入機関の代表者(または委任された従業員)が、MWOの担当官による英語での面接を受けます。

重要: 行政書士や登録支援機関による代理出席は認められません(通訳の同伴は可能です)。また、必要に応じて事業所等への実地調査が行われます。

 

4. DMWへの登録と「求人募集」の解禁

MWOの審査を通過すると、推薦書(Recommendatory Memorandum)が発行されます。これらを送出し機関経由でフィリピン本国のDMWへ提出し、雇用主および求人情報の登録を完了させます。

厳守:DMWへの登録完了前に求人募集や面接活動を行うことは違法です。 必ず登録完了を確認してから採用活動を開始してください。

※既に登録済みの企業でも、職種の変更や求人数の増枠には別途承認手続きが必要です。

 

5. 採用選考と雇用契約の締結

登録された求人情報を基に、送出し機関を通じて候補者を募集・選考します。内定者に対し、労働条件等を十分に説明した上で雇用契約を締結します。

 

6. 日本側での在留資格(COE)交付申請

地方出入国在留管理署へ特定技能(または育成就労)の在留資格認定証明書(COE)を申請します。交付後、原本を速やかに本人(または送出し機関)へ郵送してください。

 

7. 査証(ビザ)の発給申請

本人が、在フィリピン日本国大使館にて査証発給申請を行います。

 

8. 出国前オリエンテーション(PDOS・PEOS)の受講

来日予定者は、以下の講習受講が義務付けられています。

・PEOS: 雇用前オンラインセミナー(権利や義務の学習)。

・PDOS: 海外労働者福祉庁(OWWA)による出国前講習(約半日)。

 

9. 健康診断の受診

送出し機関を通じて、指定の医療機関で健康診断を受診します。査証申請やPDOSと並行して進めることが可能です。

 

10. 海外雇用許可証(OEC)の発行申請

すべての手続きが完了した証明として、DMWより海外雇用許可証(OEC)の発行を受けます。

重要: フィリピン出国時の審査で提示が必須です。申請時には「COEが有効期限内であること」および「国家資格 NC2 の取得」が条件となります。

 

11. 入国・就労開始

日本到着時の上陸審査を経て在留資格が付与され、いよいよ就労開始となります。

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