在留資格について
日本のビザと在留資格について
日本に来る際には、「ビザ」と「在留資格」の違いを理解することが大切です。
これらは関連していますが、異なる役割を持っています。
1. ビザとは?
ビザは、あなたの国にある日本の大使館や領事館が発行する、入国のための推薦状または許可証のようなものです。
日本に入国するための事前の許可と考えてください。
これは、日本政府があなたの申請を審査し、その時点では、特定の目的(観光、留学、仕事など)で日本に入国することを妨げる大きな理由がないと判断したことを示しています。
日本へ出発する前に、ビザを取得する必要があります。
ビザは通常、あなたのパスポートにスタンプまたは貼付されます。
ビザは、日本に入国するためだけに有効です。日本に入国すると、ビザの役割は完了します。
2. 在留資格とは?
在留資格は、日本に特定の期間滞在し、その間特定の活動を行うための法的な許可です。
日本に到着した最初の入国港(空港や海港)で在留資格が付与されます。
入国審査官があなたのパスポートとビザを確認し、在留資格を与えます。
在留資格は通常、パスポートのスタンプと、後日交付される在留カードによって示されます。
在留カードは常に携帯する義務があります。
在留資格は、日本で何ができるか(特定の分野での仕事、勉強、日本人配偶者としての生活など)と、どのくらいの期間滞在できるかを定めます。
最初に許可された期間を超えて日本に滞在したい場合や、許可された活動を変更したい場合は、日本にいる間に在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を入国在留管理庁に行う必要があります。
簡単に言うと、
・ビザ = 日本に「入国する」ための許可。(出発前に取得)
・在留資格 = 日本に「滞在し、特定の活動を行う」ための許可。(日本到着時に付与)
在留資格の種類
日本には様々な在留資格があり、それぞれ許可される活動と滞在期間が異なります。
主なカテゴリーを以下に示します。
1. 就労可能な在留資格: 特定の分野で働くことができる資格です。
技術・人文知識・国際業務: 理工学、人文科学、社会科学、国際業務に関する専門知識を必要とする仕事に従事する場合。
技能: 外国料理の調理師、パイロット、スポーツインストラクターなど、特定の熟練した技能を必要とする仕事に従事する場合。
企業内転勤: 海外の支店から日本の本社や支店に転勤する場合。
興行: 音楽家、俳優など、芸能活動を行う場合。
教授: 大学などの教育・研究機関で研究、教育などを行う場合。
高度専門職: 高度な専門知識やスキルを持つ人材に付与される、優遇措置のある在留資格。
介護: 介護施設などで介護業務に従事する場合。
特定技能: 人手不足が深刻な特定の産業分野(農業、建設、飲食料品製造業、宿泊など)で働く場合。
船舶乗組員: 日本の船舶に乗船して働く場合。
報道: 新聞記者やテレビ局員など、報道活動を行う場合。
医療: 医師、看護師などの医療従事者。
研究: 研究機関で研究活動を行う場合。
教育: 大学以外の学校で語学教師などとして働く場合。
宗教: 宣教師などの宗教活動を行う場合。
芸術: 画家、彫刻家など、芸術活動を行う場合。
経営・管理:日本で会社を経営や管理を行う場合。
2. 身分に基づく在留資格: 日本人や永住者との身分関係に基づいて滞在できる資格です。
日本人の配偶者等: 日本国民の配偶者や子供。
永住者の配偶者等: 永住者の配偶者や子供。
永住者: 長期間日本に在住し、一定の要件を満たす場合に許可される資格。
定住者: 日系人や難民など、特定の理由で日本に定住することが認められる場合に許可される資格。
3. 就学に基づく在留資格: 日本で勉強するための資格です。
留学: 大学、専門学校などの教育機関に在籍して勉強する場合。
就学: 日本語学校や高校などに在籍して勉強する場合。
4. その他の在留資格:
短期滞在: 観光、短期商用、親族訪問などの短期の滞在。
研修: 技能実習制度に基づく研修に参加する場合。(この制度は令和4年月から育成就労制度に移行)
家族滞在: 就労や留学などの在留資格を持つ外国人の配偶者や子供が、扶養を受ける場合に許可される資格。
就労が認められている在留資格
上記の「就労可能な在留資格」に記載されている在留資格は、原則として日本で働くことが認められています。
ただし、それぞれの在留資格には、従事できる業務や活動に制限があります。
重要な注意点:
・「短期滞在」(観光ビザ)の資格では、日本で働くことは一切認められていません。 観光ビザで有給の仕事に従事することは違法です。
・「留学」や「家族滞在」などの一部の在留資格では、入国在留管理庁の許可を得て、1週について28時間以内の労働時間制限の下でアルバイト(資格外活動)が認められる場合があります。
在留資格を取得するための条件
それぞれの在留資格を取得するための具体的な条件は大きく異なります。しかし、一般的な要件と手続きは以下の通りです。
一般的な要件:
入国目的: 日本に入国し、滞在する正当な理由があり、それがいずれかの在留資格に該当する必要があります。
当該在留資格の該当性: 申請する在留資格の個別の要件(学歴、職務経験、日本語能力、経済力、日本人または永住者との関係など)を満たす必要があります。
欠格事由がないこと: 過去に犯罪歴や入管法違反など、日本への入国を拒否される理由がないこと。
適切な申請: 必要書類をすべて揃え、正確な申請書を日本の大使館/領事館(ビザ申請の場合)または入国在留管理庁(在留資格変更・更新の場合)に提出すること。
一般的な手続き:
適切な在留資格の決定: 日本で行う予定の活動に合致する在留資格を特定します。
ビザ申請: あなたの国籍がビザ免除対象国でない場合は、あなたの国にある日本の大使館または領事館に必要なビザを申請します。通常、申請書、パスポート、写真、入国目的に関連する証明書類、場合によっては面接が必要です。
日本への入国と在留資格の付与: 日本の入国港に到着後、入国審査官が書類を確認し、最初の在留資格を付与します。
在留カードの交付: 90日を超えて日本に滞在する場合は、在留カードが交付されます。市区町村の役所で住所登録を行うと、在留カードに住所が記載されます。
在留期間更新または在留資格変更: 滞在期間を延長したい場合や、活動内容を変更したい場合は、現在の在留期間が満了する前に、入国在留管理庁に申請する必要があります。
在留資格には、以下の条件が含まれます。
・就労系の在留資格: 日本の企業からの雇用内定、特定の学歴や職務経験、日本語能力(特定技能など一部の職種)。
・留学: 認可された教育機関への入学許可、学費と生活費を賄う十分な資金の証明。
・家族滞在: 親族関係を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書)、日本にいる扶養者の経済力証明。
最新かつ詳細な情報について:
変更されることがありますので、常に最新の情報について外務省と出入国在留管理庁の公式ウェブサイトを確認するか、最寄りの日本の大使館または領事館にお問い合わせください。
・外務省
・出入国在留管理庁
在留カード
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人向けに交付される身分証明書です。
3ヶ月以上日本に滞在する外国人(中長期在留者)が所持し、就労や銀行口座の開設など様々な場面で必要になります。
在留カードの概要:
目的:日本に中長期滞在する外国人が、入管法に基づく在留資格と在留期間を証明する身分証明書。
対象者:3ヶ月以上日本に滞在する外国人(中長期在留者)。
交付:出入国在留管理局が交付。
内容:氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など。
義務:常時携帯が義務付けられており、必要に応じて提示を求められる。
ICチップ:偽変造防止のため、ICチップが搭載されている。
在留カードの役割:
身分証明書:外国人が日本に滞在する資格を証明する。
就労許可証:多くの在留資格は、在留カードで就労の可否が示される。
各種手続き:銀行口座の開設、携帯電話契約など、各種手続きで必要となる。
在留カードに関する注意点:
携帯義務:常時携帯が義務付けられているため、忘れずに持ち歩く。
変更届出:記載事項に変更が生じた場合は、変更届出が必要。
偽造・不正利用:偽造カードや不正利用には注意が必要。

