外国人特定技能制度の概要
特定技能制度は、日本国内で人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための在留資格「特定技能」を創設した制度です。
送り出し機関と受け入れ企業がRA(Recruitment Agreement)を締結後、関係諸官庁の承認を経て入国手続きが進められ、外国人特定技能労働者は受入企業と直接雇用契約を結びます。
特定技能の種類
特定技能には以下の2種類があります。
・特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で上限5年までで、家族の帯同は原則として認められません。
・特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期間の更新に上限はなく、要件を満たせば家族の帯同も可能です。
対象分野
特定技能1号の対象となる分野は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の16分野です。
特定技能2号は、このうち介護分野を除く11分野が対象となっています。
介護分野においては、「特定技能2号」の枠組みではなく、3年以上の実務経験に加え、介護福祉士実務者研修を修了し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人には、在留資格「介護」が付与されます。
在留資格「介護」を取得すれば、家族(配偶者や子)の帯同が可能となり、在留期間の更新制限もなくなるため、将来的に永住権を取得できる可能性も開かれます。
特定技能
特定技能制度は、日本で働く外国人を受け入れるための制度の一つで、日本語能力試験と対象分野の技能評価試験に合格する必要があります。
国籍
原則として制限はありませんが、イランとトルコの国籍の方は、特定技能の在留資格での入国が認められていません。
二国間協定
日本は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れのため、複数の国と二国間協定(MOC)を締結しています。
これらの協定により、送出し国側で独自の手続きが定められている場合があります。
二国間協定を締結している主な国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス、キルギスです。
特定技能外国人に関する基準
(特定技能1号、特定技能2号に共通)
・学歴の要件は、ありません。
・18歳以上であること
・健康状態が良好であること
・退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
・保証金の徴収等をされていないこと
・外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
・送出国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
・食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
・分野に特有の基準に適合すること
※ 健康診断の有効期限は、特定技能ビザの申請日から過去1年以内です。
特定技能評価試験の合格証明書の有効期限
原則として受験日から10年間です。
合格証明書の再発行については、有効期限内であれば可能ですが、再発行には手数料が必要になります。
年齢制限
年齢の上限はありませんが、受け入れる日本企業によっては年齢制限がある場合があります。
1.日本語能力試験
特定技能1号の日本語能力水準は、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること」を基本とし、受入分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定めています。
日本語能力の水準は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)又は日本語能力試験(JLPT-N4以上)に合格する必要があります。
● 日本語能力試験(JLPT)N4以上
国際交流基金と日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験で、N4以上のレベルに合格する必要があります。N4レベルは、基本的な日本語を理解できる程度とされています。
・試験科目: 言語知識(文字・語彙、文法)・読解、聴解
・試験方式: 多肢選択によるマークシート方式
・試験時間: レベルによって異なります(N4の場合、言語知識・読解:80分、聴解:35分)。
・実施時期: 年2回(7月、12月)、海外でも実施されます。
● 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上
国際交流基金が実施する、主に就労目的の外国人を対象とした日本語基礎テストで、A2レベル以上に合格する必要があります。A2レベルは、簡単な日常会話ができ、基本的な指示や説明を理解できる程度とされています。
・試験科目: 文字と語彙、会話と表現、聴解、読解
・試験方式: CBT方式(Computer Based Testing)
・試験時間: 約60分
・実施時期: 年12回(随時)、国内外で実施されます。
・介護日本語評価試験(介護分野のみ): 介護分野においては、上記のいずれかの日本語能力試験に加えて、介護特有の日本語能力を評価する「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。
※ CBT方式(Computer Based Testing)
CBTは受験申込から試験実施、合否通知まで、すべての工程をインターネット上で行うことができます。
受験者はパソコンやタブレットに表示される問題に対し、マウスやキーボードを用いて解答していきます。
2.特定技能評価試験
特定技能評価試験は、各特定産業分野において、特定技能1号として必要な技能水準を有しているかを評価するための試験で、試験の内容や実施方法は分野によって異なります。
※ 試験日の翌日より起算して45日間は同じ試験を受けることができません。
各試験には、予約受付期間と試験実施期間が設定されています。
予約受付期間中に、受験日の翌日から起算して45日経過した試験日を予約してください。
試験の概要
・目的: 各分野で即戦力として活躍できる知識や技能を有しているかを確認します。
・対象者: 特定技能1号の在留資格を取得しようとする外国人。
・実施主体: 各分野を所管する省庁が認定した試験機関などが実施します。
・試験内容: 学科試験と実技試験があります。
・試験言語: 基本的に日本語で実施されますが、学習のために多言語が用意されている場合があります。
・学科試験方式:CBT方式(Computer Based Testing)
・合格基準: 各試験によって異なります。
※ 試験に関する最新情報
特定技能評価試験に関する最新かつ詳細な情報は、必ず各分野の試験実施機関の公式ウェブサイトで確認するようにしてください。
出入国在留管理庁のウェブサイトでも関連情報が提供されています。
・出入国在留管理庁:特定技能制度
PROMETRIC 特定技能試験
・日本語試験
・特定技能1号の試験一覧
主な特定技能評価試験の詳細
・介護技能評価試験
・飲食料品製造業技能測定試験
・外食業技能測定試験
・農業技能測定試験
・宿泊業技能測定試験
・自動車整備分野特定技能評価試験
・造船・舶用工業分野特定技能試験
・航空分野特定技能評価試験
・ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
・林業分野特定技能1号評価試験
・建設分野特定技能評価試験
3.学習テキスト
パスワードが必要なSupporter's Pageにて、掲載しています。
● 独学でも大丈夫! 無料ではじめる日本語能力試験対策
おすすめの日本語教材、学習アプリ、動画教材、ウェブサイト、練習帳、AIを使った日本語学習法など
● 特定技能評価試験の学習テキスト
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設(土木、建築、ライフライン・設備)、造船、自動車整備、航空、宿泊(用語集を含む)、農業(耕種農業、畜産農業)、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業
増える特定技能労働者
日本政府は、2024年度から5年間でこれまでの2倍超となる特定技能労働者82万人を設定しています。
2019年に設定した人数と比較すると、介護は6万人から13万5000人に、飲食料品製造業は3万4000人から13万9000人に受入枠をそれぞれ拡大します。

受入機関・登録支援機関
特定技能雇用契約が満たすべき基準
・分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
・所定労働時間が、同じ受入機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
・報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
・外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
・労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
・外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
・受入機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
・分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)
受入機関自体が満たすべき基準
・労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
・1年以内に受入機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
・欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
・特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
・外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと
・受入機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
・支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
・労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
・労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
・雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
・報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
・分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)
支援体制
受入機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければなりません。しかし登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。
支援の内容
・ 本邦入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
・ 出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
・ 賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
・ 本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
・ 外国人が届出等の手続を履行するに当たり、同行等をすること
・ 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
・ 相談・苦情対応、助言、指導等を講じること
・ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
・ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をすること
・ 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは、その旨を関係行政機関に通報すること
登録支援機関登録簿
特定技能外国人への支援を実施している支援機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。



・特定技能総合支援サイト
・動画で特定技能制度紹介
特定技能がどんな制度か説明しているビデオです。
・職場の安全サイト
職場のあんぜんサイトは、厚生労働省等が発信する安全衛生に関する情報をわかりやすく取りまとめた動画教材です。
社員一人一人が心身の健康増進に努め、5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)活動を徹底することで、安全快適で衛生的な職場環境の維持、向上に努める。