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育成就労制度(ESDP: Employment for Skill Development Program)

 

技能実習制度との違い

1. 制度の概要

技能実習制度は廃止され、2027年4月より、新たな在留資格として育成就労制度へ移行します。

育成就労制度は、人手不足が深刻な分野において、外国人材の確保と育成を目的としています。

基本的な在留期間である3年間で、特定技能1号の水準にまで技能を引き上げることを目指す制度であり、特定技能1号への移行を前提とした在留資格です。

 

2. 日本語能力要件の強化

技能実習制度では介護分野以外に日本語能力の要件はありませんでしたが、育成就労制度では、日本語能力試験N5相当の能力が求められます。

 

3. 特定技能への移行要件

育成就労の在留期間(3年間)の終了時に特定技能1号へ移行するためには、以下の要件を満たす必要があります。

・日本語能力試験N4相当の合格

・技能検定試験随時3級等、または特定技能1号評価試験の合格

※ 従来の技能実習制度にあった「技能実習3号」への移行ルートは廃止され、試験によるルートのみとなります。

 

4. 転籍(職場変更)の緩和

技能実習制度では原則3年間認められていなかった就労先(職場)の変更(転籍)が、育成就労制度では一定の要件を満たすことで、就労から1~2年で可能になります。

 

5. 費用負担の上限設定

技能実習生が来日するために母国で多額の借金を負う問題を踏まえ、母国で支払う費用(仲介手数料など)は、来日後の月給の2カ月分を上限とすることが定められます。

 

6. 育成就労産業分野

育成就労制度の職種は「育成就労産業分野」と呼ばれ、特定技能と同じ分野が適用される予定です。

技能実習制度から育成就労制度への移行に伴い、これまで外国人を受け入れていた業種であっても、受け入れができない可能性があるため注意が必要です。

育成就労制度では、特定技能の業務範囲拡大に伴い、外国人受け入れ可能な業種が増える見込みです。

また、外国人材を雇用する際は、職場での日本語教育環境を整えることが求められます。


育成就労制度・特定技能制度Q&A
外国人生活支援ポータルサイト

育成就労制度の概要1
Japanese e-Learning System
ESDP: Employment for Skill Development Program
ESDP: Employment for Skill Development Program
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育成就労制度の概要

育成就労制度の目的

「育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)」(※)において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること。

(※)特定産業分野(特定技能制度の受入れ分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの

 

基本方針・分野別運用方針

育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定する。

分野別運用方針において、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用する。

 

監理支援機関の許可制度

(育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや)育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とする(許可基準は厳格化。技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできない。)。

 

育成就労計画の認定制度

育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とする(育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける)。

 

適正な送出しや受入環境整備の取組

・送出国と二国間取決め(MOC)の作成や送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入など、送出しの適正性を確保する。

・育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどにより、労働者としての権利保護を適切に図る。

・地域協議会を組織することなどにより、地域の受入環境整備を促進する。

育成就労制度の概要2
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育成就労制度の概要6

外国人の人材育成のあり方


育成就労制度は、「対象となる外国人ごとに育成就労計画を定めた上で計画的に特定技能1号の技能水準の人材に育成することを目指す」として、計画型の在留資格となります。
人材育成のあり方として、特定技能制度の「業務区分」の中で主たる技能を定めて「育成就労計画」を作成し、その計画に基づいて育成・就労を行い、分野や業務の連続性の強化により、特定技能への移行を見据えたキャリアアップの道筋を描くのが容易になります。

日本語能力の向上策について


育成就労制度では、継続的な学習による日本語能力の向上を目指すため、以下のような日本語能力の要件が定められる見込みです。
・就労前:日本語能力試験N5合格または認定日本語教育機関において相当講習を受講


・1年目の終了時:日本語能力試験N5合格、技能検定試験基礎等合格


・3年目の終了時:日本語能力試験N4合格、技能検定試験随時3級等または特定技能1号評価試験合格

その他


・新たな育成就労制度は、技能実習ルートがなくなり、試験ルートのみになります。


・日本語能力向上のプロセスはコストがかかりますので、一定程度は受入企業側の負担増となる可能性があります。


・育成就労制度では「やむを得ない場合の転籍」の範囲が拡大され、手続きも柔軟化されます。
・人権侵害などの法令違反が起きた場合だけでなく、例えば労働条件について契約時の内容と実態の間に一定の相違がある場合、「聞いていた話と違う」といったケースでも、転籍が認められます。


・外国人技能実習機構は、外国人育成就労機構に変わります。

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