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技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、外国の方が日本で働くための在留資格の一つで、主に専門的な知識や技術、または国際的な業務に従事する場合に必要となります。一般的には、「技人国」と略されることもあります。
目的:
日本において、理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する専門的な知識、または国際的な業務に必要な知識や能力を活かして働くためのビザです。
該当する活動の例:
このビザで働くことができる職種は非常に多岐にわたり、主な例としては以下のようなものがあります。
技術分野:
・ITエンジニア、プログラマー
・機械設計エンジニア
・電気・電子エンジニア
・建築設計士
・化学研究者
人文科学・国際業務分野:
・翻訳・通訳
・語学教師(大学、高等専門学校など)
・デザイナー
・マーケティング担当
・広報・IR担当
・海外営業担当
・企画・調査担当
・金融アナリスト
・コンサルタント

重要な要件:
このビザを取得するためには、一般的に以下の要件を満たす必要があります。
学歴または職務経験:
・技術分野: 従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業していること、または10年以上の実務経験があること。
・人文科学・国際業務分野: 従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業していること、または3年以上の実務経験があること。
・業務内容との関連性: 日本で行う仕事の内容が、あなたの学歴や職務経験と関連している必要があります。
・日本で働く企業の安定性・継続性: 雇用主となる日本の企業が安定しており、事業を継続できる見込みがあること。
・報酬額の相当性: 日本人が従事する場合と同等以上の報酬額であること。
・その他: 過去の入管法違反などがないこと。
在留期間:
許可される在留期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、または5年です。
注意点:
・単純な労働や、特別な知識や技能を必要としない業務(例えば、工場のライン作業、レストランのウェイターなど)は、このビザの対象とはなりません。
・語学教師の場合でも、小学校、中学校、高校などの教員は「教育」ビザの対象となる場合があります。

経営・管理
「経営・管理」ビザは、外国の方が日本で会社を経営したり、その事業を管理したりするために取得する在留資格です。

具体的には、自分で会社を設立して事業を行う場合や、既存の日本企業の経営者や管理職として働く場合に必要になります。
目的:
日本で事業の経営または管理を行うためのビザです。
活動内容:
貿易その他の事業を経営したり、その事業を管理したりする活動が認められます。
例えば、会社の社長(会社経営者)、取締役、支店の責任者(支店長)、工場の責任者(工場長)などがこのビザに該当します。
在留期間:
滞在できる期間は、状況によって3ヶ月、4ヶ月、1年、3年、または5年などがあります。
注意点:
現在、就労ビザや技能ビザなどで日本で働いている外国の方が自分で会社を始める場合は、在留資格を「経営・管理」ビザに変更する必要があります。
起業準備:
会社設立の準備のために、最長で4ヶ月の在留期間が認められる「経営・管理」ビザがあります。これにより、日本に来て会社設立の手続きを行うことができます。
投資額:
一般的に、このビザを取得するためには、事業を行うために500万円以上の投資や出資が必要となる場合があります。これは、事業の安定性や規模を示すための要件の一つです。
永住申請:
「経営・管理」ビザを持って日本で一定期間事業を適切に経営し続けると、永住許可を申請することができるようになります。

企業内転勤
「企業内転勤」ビザは、外国の会社の本社、支店、その他の事業所に一定期間以上在籍している外国籍の方が、日本の事業所(本社、支店、子会社、関連会社など)に一時的に転勤して働く場合に必要となる在留資格です。このビザは、国際的な企業における人材の異動を円滑にすることを目的としています。

1. 企業内転勤ビザの概要
目的: 外国の事業所から日本の事業所への一時的な転勤による就労。
対象者: 次のすべての条件を満たす外国籍の方。
・転勤の直前に、外国にある本社、支店、その他の事業所において継続して1年以上在籍していること。
・日本の事業所において、技術、人文知識、国際業務のいずれかの分野に属する業務に従事すること。
・転勤する外国の事業所と日本の事業所が、資本関係、人事異動、事業内容などにおいて一定の関係を有すること(例:本社・支店、親会社・子会社など)。
・日本で従事する業務内容が、本人の有する専門的な知識や経験を活かせるものであること。
・日本人が従事する場合と同等以上の報酬額であること。
・過去に日本の入管法に違反したことがないことなど。

2. 該当する活動の例
企業内転勤ビザで働くことができる業務は、主に以下の分野に該当します。
技術分野: ITエンジニア、システム開発、研究開発など、理学、工学その他の自然科学に関する専門知識を必要とする業務。
人文知識分野: 経理、人事、企画、マーケティング、海外営業など、法律学、経済学、社会学その他の人文科学に関する専門知識を必要とする業務。
国際業務分野: 翻訳・通訳、海外取引業務、国際広報など、外国の文化や言語に関する専門知識を必要とする業務。

3. 在留期間
許可される在留期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、または5年です。転勤期間が終了すれば、原則として外国の事業所に戻ることになりますが、状況によっては在留期間の更新が認められる場合もあります。

4. 申請方法
企業内転勤ビザの申請は、通常、日本の事業所が行います。主な流れは以下の通りです。
・日本の事業所が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書(COE)の交付を申請: これは、外国から新たに呼び寄せる場合に行う手続きです。必要な書類を準備し、申請します。
・在留資格認定証明書(COE)の交付: 審査が完了し、要件を満たしていると認められれば、COEが交付されます。
・外国にいる本人が日本の大使館または領事館でビザを申請: COEとパスポートなどの必要書類を提出し、ビザの発給を受けます。
・日本へ入国: 空港などの入国審査場でパスポートとビザを提示し、在留資格「企業内転勤」が付与されます。在留カードが交付されます。
・日本に既に短期滞在などの資格で滞在している外国籍の方が、企業内転勤の要件を満たす場合は、日本国内で在留資格変更許可申請を行うことができます。

5. 申請に必要な主な書類
申請に必要な書類は、状況によって異なりますが、一般的には以下のものが挙げられます。
・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
・写真(指定の規格のもの)
・パスポートのコピー
・転勤命令書または辞令のコピー
・転勤者の外国の事業所における在職証明書
・転勤者の外国の事業所における直近1年間の給与支払証明書
・転勤者の学歴や職務経歴を証明する書類
・日本の事業所の概要を説明する書類(会社登記簿謄本、事業内容説明書など)
・転勤者の日本における報酬額を証明する書類
・転勤者と日本の事業所の関係を証明する書類(組織図、資本関係を示す書類など)
・その他、入国管理局が求める書類

6. 注意点
・1年以上の在籍期間: 転勤直前に継続して1年以上、外国の事業所に在籍していることが必須です。
・業務内容の一貫性: 日本で行う業務は、これまでの職務経験や専門知識と関連している必要があります。
・企業間の関係性: 転勤元の外国の事業所と転勤先の日本の事業所が、明確な関係性を持っている必要があります。
・報酬の適正性: 日本で働く日本人と同等以上の報酬が支払われる必要があります。
・一時的な転勤: このビザは、あくまで一時的な転勤を前提としています。長期的な就労を目的とする場合は、他の就労ビザを検討する必要があります。

日本人の配偶者等
この在留資格は、以下のいずれかに該当する外国籍の方が対象となります。
・日本人の配偶者: 日本人と法律上の婚姻関係にある方。事実婚の場合は該当しません。
・日本人の子: 日本人の実子または養子。
・日本人の特別養子: 日本の民法に定める特別養子縁組によって養子となった方。
・日本人の配偶者の子: 日本人の配偶者の実子であって、日本で出生し、引き続き日本に在留している方など、一定の条件を満たす方。

この在留資格の特徴:
・就労制限がない: 原則として、どのような種類の仕事でもすることができます。
・在留期間: 5年、3年、1年、または6ヶ月のいずれかの期間が与えられます。
・更新: 在留期間が満了する前に、更新の手続きが必要です。
・離婚・死別: 日本人の配偶者との婚姻が解消された場合や、配偶者が亡くなった場合でも、一定の条件を満たせば引き続き在留できる可能性があります。

永住者の配偶者等
この在留資格は、以下のいずれかに該当する外国籍の方が対象となります。
・永住者の配偶者: 日本に永住許可を得ている方と法律上の婚姻関係にある方。事実婚の場合は該当しません。
・永住者の子: 日本に永住許可を得ている方の実子または養子。

この在留資格の特徴:
・就労制限がない: 原則として、どのような種類の仕事でもすることができます。
・在留期間: 5年、3年、1年、または6ヶ月のいずれかの期間が与えられます。
・更新: 在留期間が満了する前に、更新の手続きが必要です。
・離婚・死別: 永住者の配偶者との婚姻が解消された場合や、配偶者が亡くなった場合でも、一定の条件を満たせば引き続き在留できる可能性があります。

※重要な注意点
・真実の婚姻関係: いずれの資格においても、偽装結婚は固く禁じられています。入国管理局は、婚姻の真実性を厳しく審査します。
・安定した生活基盤: 在留資格の更新や変更の際には、申請者やその家族が日本で安定した生活を送ることができるかどうかが審査されます。
・法令遵守: 日本の法律やルールを守って生活することが求められます。
・手続き: 在留資格の申請や更新には、所定の書類や手続きが必要です。必ず入国管理局のウェブサイトなどで最新の情報を確認してください。
・「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の在留資格は、日本で家族と共に生活するための大切な資格です。それぞれの資格の要件や特徴を理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

観光(短期滞在)
日本の観光ビザ(短期滞在ビザ)での滞在期間は、申請内容によって15日、30日、または90日と異なります。

申請する際には、180日ルールに注意が必要です。

滞在日数の種類:
・15日間: 短い観光旅行や視察など、非常に短い滞在を目的とする場合に適しています。
・30日間: 観光、家族訪問、短期の商用など、 中程度の滞在を計画している場合に適しています。
・90日間: 長期の観光や家族訪問など、一定期間の滞在を希望する際に適しています。

 

180日ルール:
・短期滞在ビザで日本に滞在できる日数は、1年間で合計180日以内とされています。
・このルールは、短期滞在ビザが長期の就労や留学目的で使用されるのを防ぐためのものです。
・180日を超える滞在が必要な場合は、目的に合った中長期ビザの取得を検討する必要があります。

申請時の注意点:
・滞在予定表、航空券、宿泊施設の予約情報などを準備することで、審査がスムーズに進むことがあります。
・審査には時間がかかる場合があるため、早めに申請することをおすすめします。

その他の重要な情報:
・ビザの有効期間は、発行日から3ヶ月です。この期間内に日本に入国する必要があります。
・審査期間は、申請内容に特に問題がなければ1週間程度ですが、状況によっては2週間以上かかることもあります。
・大使館・領事館での確認を必ず行ってください:
・渡航前に、あなたの国籍に対する具体的なビザの要件と滞在可能な日数について、最寄りの日本の大使館または領事館に必ず確認してください。
・許可された滞在期間を超過することは、日本の入管法に違反する重大な行為であり、拘留や強制送還につながる可能性があります。

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